まずは京都!
2019年度、今回の要領改正では、このように自治体の条例により玄関帳場の設置が求められている場合であっても、
「緊急時に適切に対応で きる体制整備」
がなされていれば、共同して1つの玄関帳場を設置して、
複数の簡易宿所の玄関帳場等として機能させても差し支えないとされました.
「緊急時に適切に対応できる体制」とは、緊急時におおむね
10分程度で営業職員等が駆け つけることができる体制を想定しています。
ポイントは、「距離」ではなく「時間」によって判断されるのではないかと!